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米原市で滋賀県でも2例目のラウンドアバウト交差点が誕生!交通ルールを確認

滋賀県でも2例目となるラウンドアバウト交差点が2019年6月15日から米原市に誕生しました。場所は旧近江町の宇賀野と高溝の堺にあります。この場所は元々信号がない交差点でしたが、2015年に死亡事故が発生したのをきっかけに交差点の整備が議論されてきました。その結果ラウンドアバウト交差点ができました。

ラウンドアバウトとは

ラウンドアバウトとは環状交差点ともいい、上の写真のように円形の交差点です。そしてもう一つは信号がない交差点というのが特長です。元々1960年代にイギリスで確立されたものですが、日本では2014年9月から道路交通法でラウンドアバウトのルールが定められごく最近のものです。

滋賀県でもラウンドアバウトは2例目で、全国的に見ても33都道府県に合計約70箇所設置されています(2019年現在)。日本に数十万はある交差点のうち100件もないというのですから数少ないものである事がおわかりになると思います。

信号の交差点と比べて待ち時間の減少、渋滞の緩和、4叉路以上の交差点でも円滑に通行でき、事故の減少効果が期待できる交差点です。また信号の電力も不要な為エコです。

2014年から徐々に増えてきたラウンドアバウト交差点ですが、ルールを知らないといざ巡り合ってしまった時に困惑してしまうでしょう。ラウンドアバウト交差点のルールを確認してみましょう。

ラウンドアバウトの交通ルール

ラウンドアバウト交差点に差し掛かろうとすると時計回りの3本の矢印の標識があります。

ラウンドアバウトの基本は以下の通りです。

  • 環状道通行中の車が優先。歩行者が最優先
  • 交差点進入時は必ず左折して時計回りに進まなくてはならない
  • 交差点進入時に環状道通行の車や歩行者がいなければ徐行して進入。(原則一時停止不要)
  • ラウンドアバウトを出る時は左方向指示器で合図する

ラウンドアバウトに侵入する時は徐行して環状道に車が通行していないか、歩行者がいないか確認して安全であれば徐行して進入できます。進入時に方向指示器は不要です。必ず左折して時計回りに進まなくてはいけません。右折は違反です。

歩行者が横断中だったり、環状道の車が目の前を通行している時は一時停止しなくてはいけませんが、安全であれば原則一時停止は必要ありません。普通信号のない交差点には道路に「止まれ」と書かれていますが、ここでは代わりに「ゆずれ」と書かれています。環状道内が優先なので、交差点に侵入する車は譲らなくてはいけません。

※ラウンドアバウトによっては一時停止が必要な所もあります。現地の標識を見て判断してください。

ラウンドアバウトを出る時は左方向指示器で合図します。

左折時

左折時は通常の交差点と変わらず、そのまま左折します。

直進時

普通の交差点ならそのまま直進するだけでしたが、ラウンドアバウトでは時計回りにぐるっと回って直進します。

右折時

右折時も左折で進入し、大回りして右折しなくてはいけません。

転回(Uターン)

普通の交差点では転回(Uターン)はできませんが、ラウンドアバウトなら可能です。1周して同じ場所から出ていく事も可能です。

米原市のラウンドアバウトの場所

米原市のラウンドアバウトの場所は米原市宇賀野にあり、フタバヤ近江店がある交差点を北へ行くとあります。

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